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2018年07月10日

災害救助法の適用について

平成30年7月5日に発生した「平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害」により、京都府下6市3町(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町)に災害救助法が適用されました。

当健保組合では、大規模な災害により災害救助法の適用となった地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免等を行っています。

なお、減免対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。

医療機関を受診した際の一部負担金免除額・申請方法等については、下部の「災害時における一部負担金等の徴収猶予及び減免に関する取扱要領」をご確認ください。