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2017年02月07日

セルフメディケーション税制について

2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。

 

▼セルフメディケーション税制とは

制度の対象となるスイッチOTC医薬品※の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

※要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと

詳しくはコチラ(厚生労働省ホームページにリンクします)

 

▼対象となる期間

平成29年1月1日~平成33年12月31日

※この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。

※平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。

 

▼申告対象となる人

以下の3つの条件全てに該当する必要があります。

・所得税、住民税を納めている

・制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えている(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)

・1年間(1~12月)で、健康の維持増進や疾病予防のために一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等)を行っている

 

▼一定の取組の証明方法について

所得控除を受けるための、健康の保持増進及び疾病の予防への主な取組は、下表を参照下さい。該当する証明書類(いずれか1つ)を確定申告の際に提出・提示して下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※証明書類には、以下の記載が必要です。

①氏名

②一定の取組を行った年

平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること

③以下のいずれかの記載

保険者名(京都府農協健康保険組合)、事業所名、市町村の名称、診察を行った医療機関の名称、医師の氏名

★一定の取組みの証明書発行について

結果通知表に必要な記載事項がない等、「一定の取組」を行ったことを証明することができない場合で、当健保組合の証明を希望される方は、ページ最下部の証明依頼書をご記入いただき当健保組合へご提出下さい。(ただし、予防接種およびがん検診の証明はいたしかねます)

 

▼スイッチOTC医薬品一覧

対象となる医薬品はパッケージに下記の共通表示マークが表示されているほか、レシートには対象となる医薬品の商品名の横に「★」のマークや「セルフメディケーション税制対象」などと印字されます。

 

 

 

 

 

▼医療費控除との併用はできません!

従来の医療費控除制度と同時にこの制度を利用することはできません。

購入したスイッチOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、選択することになります。

確定申告には購入した時のレシートが必要になりますので、セルフメディケーション税制を利用する可能性がある人は、平成29年1月1日分からのレシート等を保存する必要があります。