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2016年09月27日

不服申し立てについて

平成28年4月1日の法改正により、給付金等の決定内容に対する不服申し立ての社会保険審査官への審査請求期間等が変更になりましたのでお知らせいたします。

健康保険の標準報酬、保険料、保険給付などは、健康保険組合で算定し、決定しています。

もしこれらの決定に疑義があるときは、まず健康保険組合に連絡して説明を受けてください。それでも不服があるときは、審査請求をすることができます。

審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書または口頭で社会保険審査官に対して審査請求することができます。