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2015年09月03日

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に向けて

 マイナンバーは、平成27年10月以降に、基本の4情報(氏名・生年月日・性別・住所)が記載された「通知カード」が、各市町村から住民票の住所の世帯主宛に簡易書留で郵送されます。

 今後、社会保障や税の事務にマイナンバーを利用することとなり、健康保険組合においても、各種手続きにマイナンバーを利用して事務を行うことになります。

 健康保険組合におけるマイナンバーの収集対象者については、平成29年1月1日時点の被保険者・被扶養者と、それ以降に当組合に加入される被保険者・被扶養者になります。

 収集にあたっては、事業主は被保険者(被扶養者を含む)からマイナンバーの提出を受け、平成28年1月以降いずれかの時期に健康保険組合に届出いただくことになりますが、その届けの方法として、より安全で効率的なものが検討されています。詳細が決定され次第、対応をお知らせいただきますので、その際にはご協力よろしくお願いいたします。

 なお、下記の資料は現在決まっております事項等が記載されておりますので、ご確認ください。